・直系血族及び同居の親族は互いに扶け合わなければならない=親族間には互助義務がある(730条)
・730条は倫理的意義のみを有するが、877条で規定される範囲の親族(=直系血族及び兄弟姉妹)には扶養義務が課されている。
・特段の事情がある場合には、家庭裁判所は3親等内の親族間においても扶養義務を負わせることができる(877条2項)
・配偶者が前婚でもうけた子は、1親等の姻族であり、3親等内の親族に含まれる(725条3号)。→他方が前婚でもうけた子に対して扶養義務を負うことがある。
・配偶者の兄弟姉妹の配偶者は親族ではない。→夫婦の一方は、他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない。
・扶養権利者が数人いる場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養の順序の決定は、当事者の協議によるのが原則である。
・当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所の審判による(878条後段)
・扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が、他の扶養義務者に対して過去の扶養料の求償を求める場合の各自の分担額は、当事者の協議が調わない限り、家庭裁判所が審判で決定すべきであり、通常裁判所が判決手続きで判定すべきではない!!!